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一般のお客様

保証協会について

保証協会では、次の業務をおこなっております。

  • 1

    苦情の解決処理

    会員(宅建協会員)と消費者との間で、宅地建物の取引について発生した苦情・紛争の解決を行います。また消費者による苦情申出に従い調停を行います。
    (一社) 大阪府宅地建物取引業協会では、契約等がうまくいかない等のトラブルでお困りの方に不動産無料相談所を開設しております。

    不動産無料相談のご案内
  • 2

    弁済業務

    前記紛争等で解決が不可能で、消費者に損害のある場合には、会員の扱った取引上の債権を 最高1,000万円まで会員に代わって保証協会が弁済いたします。
    苦情申出の内容により弁済へ移行し、弁済は受け付け順で弁済業務委員会の認証が必要です。

  • 3

    研修業務

    会員やその従業員に対して研修を行い、会員の資質の向上と業界の健全な発展に努めています。

  • 4

    手付金保証業務と保管業務

    手付金保証業務

    会員が媒介する消費者同士の売買に関し、売買契約が効力を失ったにもかかわらず売主が手付金を買主に返還しない場合などに、保証協会が「手付金保証制度」により1,000万円または売買代金の20%を限度に手付金を保証する業務です。

    手付金等保管業務

    会員(宅建業者)自らが売主で一般消費者が買主の完成物件の売買契約において、手付金等の額が売買代金の10%または1,000万円を超える場合に、宅建業法(第41条の2)に基づいて取られる手付金等を保全する措置です。
    手付金等は、この制度により保証協会大阪本部が売主に代わって受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続き(登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む)が済むまで保管します。

    手付金保証業務と保管業務