MENU
※複数のキーワードを組み合わせる場合は、スペース(空白)で区切って入力してください。
<免責事項>
本サイトに掲載しているコンテンツは、一般消費者を主な対象としております。当協会は、掲載内容についてのトラブル等、いかなる責任も負いません。当事者間で解決してください。
本サイトに掲載されたコンテンツは掲載時点のものであり、利用者の特定の目的に適合すること、有用性、正確性を保証するものではありません。個別具体的な事案については専門家におたずねください。
予告なく内容の変更、廃止等することがありますが、当協会は、当該変更、廃止等によって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
「当ホームページ」に掲載している記事、写真、イラスト、動画などのコンテンツの著作権は、(一社)大阪府宅地建物取引業協会(以下、大阪宅建協会)または 正当な権利を有する第三者に帰属しておりますので無断転載について禁止しております。
下記記事のPDFファイル
(容量:349KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。
【参考】
(業務に関する禁止事項)
第四十七条
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその
契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使
を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを
告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来
の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引
条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であ
って、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二 不当に高額の報酬を要求する行為
三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
第四十七条の二
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
以下省略
まとめ
宅建業法第47条の禁止事項(一部)
・重要事項不告知の禁止・・・ 重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為
をしてはならない。
・不当に高額な報酬要求の禁止・・・不当に高額の報酬を要求する行為はしてはならない。
・手付貸与等の禁止・・・手付について貸付けその他信用の供与を行い、契約の締結を誘引する行為は
してはならない。
・断定的判断の提供等の禁止・・断定的判断の提供行為、威迫行為等をしてはならない。
宅建業者に対する監督処分(一部)
・指示処分...宅建業法の規定に違反したとき等
・業務停止処分...指示処分に従わないとき等
・免許取消処分...業務停止処分に違反したとき等
罰則
・事実不告知等禁止違反...2年以下の懲役もしくは300万円以下(法人1億円以下)の罰金または
これらの併科
ライター:研修インストラクター 和田 俊信(新大阪支部)